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刑事訴訟法第506条
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(執行費用の負担)
第506条
第490条
第1項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、
民事執行法
その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第505条
(労役場留置の執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第507条
(裁判の執行に関する調査)
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刑事訴訟法第506条
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