法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(執行費用の負担)

第506条
第490条第1項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第505条
(労役場留置の執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第507条
(公務所等への照会)


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