法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(裁判所等による調査のための差押え等)

第511条
  1. 裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
  2. 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
  3. 前条の規定は、第1項の令状について準用する。この場合において、同条第1項中「裁判官」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、同条第2項中「前条第2項」とあるのは「次条第2項」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第510条
(調査のための差押え等令状)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第512条
(遺留物等の領置)
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