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刑事訴訟法第514条
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(執行を受ける者への尋問等)
第514条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第513条
(強制捜査等に関する規定の準用)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第515条
(調査における鑑定)
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刑事訴訟法第514条
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