法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(強制捜査等に関する規定の準用)

第513条
  1. 第99条第1項、第100条第102条から第105条まで【第102条第103条第104条第105条】、第110条第110条の2前段、第111条第1項前段及び第2項、第111条の2前段、第112条第114条第115条第118条から第120条まで【第118条第119条第120条】、第121条第1項及び第2項、第123条第1項から第3項まで並びに第222条第6項の規定は、検察官が第509条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条第111条の2前段、第112条第114条第118条第129条第131条第137条から第140条まで【第137条第138条第139条第140条】及び第222条第4項から第7項までの規定は、検察官が第509条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第99条第1項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第119条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第490条第2項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第100条第1項、第102条第105条ただし書及び第137条第1項中「被告人」とあり、並びに第222条第6項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第100条第2項並びに第123条第1項及び第3項中「被告事件」とあり、並びに第100条第3項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第222条第7項中「第1項」とあるのは「第513条第1項において読み替えて準用する第137条第1項」と読み替えるものとする。
  2. 第116条及び第117条の規定は、検察官が第509条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
  3. 検察官は、第490条第2項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができる。
  4. 前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があつたものとする。この場合において、当該押収物は、還付することを要しない。
  5. 前二項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
  6. 第99条第1項、第100条第102条から第105条まで【第102条第103条第104条第105条】、第108条第1項から第3項まで、第109条第110条第110条の2前段、第111条第1項前段及び第2項、第111条の2前段、第112条第113条第3項、第114条第115条第118条から第121条まで【第118条第119条第120条第121条】、第123条第1項から第3項まで並びに第125条の規定は、裁判所又は裁判官が前二条の規定によつてする押収又は捜索について、第108条第1項から第3項まで、第109条第110条第111条の2前段、第112条第113条第3項、第114条第118条第125条第1項から第3項まで及び第4項本文、第129条第131条第137条から第140条まで【第137条第138条第139条第140条】並びに第222条第4項及び第5項の規定は、裁判所又は裁判官が第511条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第99条第1項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第119条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第100条第1項、第102条第105条ただし書、第108条第1項ただし書、第113条第3項及び第137条第1項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第100条第2項並びに第123条第1項及び第3項中「被告事件」とあり、並びに第100条第3項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第125条第4項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第513条第6項において準用する第1項の規定による嘱託をした裁判官」と、第222条第4項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。
  7. 第116条及び第117条の規定は、裁判所又は裁判官が第511条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
  8. 第71条の規定は、第511条第1項の令状の執行について準用する。
  9. 第499条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項及び第6項において読み替えて準用する第123条第1項の規定による押収物の還付について準用する。この場合において、第499条第3項中「前二項」とあるのは、「第513条第9項において準用する第1項」と読み替えるものとする。
  10. 第499条第1項の規定は、第1項及び第6項において読み替えて準用する第123条第3項の規定による交付又は複写について準用する。
  11. 前項において準用する第499条第1項の規定による公告をした日から6箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第512条
(遺留物等の領置)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第514条
(執行を受ける者への尋問等)
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