刑事訴訟法第56条
条文
編集(法定期間の延長)
- 第56条
- 法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
- 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。
解説
編集参照条文
編集- 刑事訴訟規則(最高裁規則) 第7章 期間
- 刑事訴訟規則第66条(裁判所に対する訴訟行為をする者のための法定期間の延長)
- 裁判所は、裁判所に対する訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所の所在地との距離及び交通通信の便否を考慮し、法定の期間を延長するのを相当と認めるときは、決定で、延長する期間を定めなければならない。
- 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。
- 刑事訴訟規則第66条の2(検察官に対する訴訟行為をする者のための法定期間の延長)
- 検察官は、検察官に対する訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否を考慮し、法定の期間を延長するのを相当と思料するときは、裁判官にその期間の延長を請求しなければならない。
- 裁判官は、前項の請求を理由があると認めるときは、すみやかに延長する期間を定めなければならない。
- 前項の裁判は、検察官に告知することによつてその効力を生ずる。
- 検察官は、前項の裁判の告知を受けたときは、直ちにこれを当該訴訟行為をすべき者に通知しなければならない。
- 刑事訴訟規則第66条(裁判所に対する訴訟行為をする者のための法定期間の延長)
判例
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