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刑事訴訟法第55条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(期間の計算)
第55条
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
月及び年は、暦に従ってこれを計算する。
期間の末日が日曜日、土曜日、
国民の祝日に関する法律
(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第54条
(送達)
刑事訴訟法
第1編 総則
第7章 期間
次条:
第56条
(法定期間の延長)
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刑事訴訟法第55条
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