ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第54条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(送達)
第54条
書類の送達については、裁判所の規則に特別の定めのある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(
民事訴訟法(平成8年法律第109号)第100条
第2項並びに第1編第5章第4節第3款及び第4款の規定を除く。)を準用する。
解説
編集
令和4年法律第48号による改正
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第53条の2
(情報公開法の適用除外)
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第55条
(期間の計算)
このページ「
刑事訴訟法第54条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。