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刑事訴訟法第86条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(勾留理由開示請求の競合)
第86条
同一の勾留について
第82条
の請求が2以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終った後、決定でこれを却下しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第85条
(勾留理由開示3)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第87条
(勾留の取消)
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刑事訴訟法第86条
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