法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(勾留の取消)

第87条
  1. 勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
  2. 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第86条
(勾留理由開示請求の競合)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第88条
(保釈の請求)


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