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刑事訴訟法第87条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(勾留の取消)
第87条
勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
第82条
第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第86条
(勾留理由開示請求の競合)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第88条
(保釈の請求)
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刑事訴訟法第87条
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