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刑事訴訟法第88条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(保釈の請求)
第88条
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
第82条
第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第87条
(勾留の取消)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第89条
(必要的保釈)
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刑事訴訟法第88条
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