法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(保釈の請求)

第88条
  1. 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
  2. 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第87条
(勾留の取消)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第89条
(必要的保釈)


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