(保釈の請求)
- 第88条
- 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
- 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
- 保釈とは、保証金を納付させて未決勾留中の被告人を釈放することをいう。
- cf.「勾留の執行停止(第95条)」
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