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刑事訴訟法第95条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(勾留の執行停止)
第95条
裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第94条
(保釈の手続き)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第96条
(保釈、勾留の執行停止の取消)
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刑事訴訟法第95条
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