法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(勾留の執行停止)

第95条
裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第94条
(保釈の手続き)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第96条
(保釈、勾留の執行停止の取消)


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