ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第95条の2
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(勾留の執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪)
第95条の2
期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
解説
編集
参照条文
編集
刑事訴訟法第208条の3
判例
編集
前条:
第95条
(勾留の執行停止)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第95条の3
(保釈等をされた被告人の制限住居離脱罪)
このページ「
刑事訴訟法第95条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。