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刑事訴訟法第208条の3
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(勾留執行停止終期超過後不出頭・罰則)
第208条の3
期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
解説
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参照条文
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刑事訴訟法第95条の2
判例
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前条:
第208条の2
(勾留期間の再延長)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第208条の4
(勾留執行停止をされた被告人の制限住居離脱罪)
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刑事訴訟法第208条の3
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