法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(勾留期間の再延長)

第208条の2
裁判官は、刑法第2編第2章乃至第4章又は第8章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて5日を超えることができない。

解説

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対象となる犯罪

参照条文

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判例

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前条:
第208条
(勾留期間、期間の延長)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第208条の3
(勾留執行停止・罰則)
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