法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(勾留期間、期間の延長)

第208条
  1. 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
  2. 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第207条
(被疑者の勾留)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第208条の2
(勾留期間の再延長)


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