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刑事訴訟法第208条
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(勾留期間、期間の延長)
第208条
前条
の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第207条
(被疑者の勾留)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第208条の2
(勾留期間の再延長)
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刑事訴訟法第208条
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