法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(保釈等をされた被告人の制限住居離脱罪)

第95条の3
  1. 裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
  2. 前項の被告人が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第95条の2
(勾留の執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第95条の4
(保釈等をされている被告人に対する報告命令)
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