法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(保釈等と検察官の意見)

第92条
  1. 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
  2. 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第91条
(不当に長い勾留)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第93条
(保釈保証金、保釈の条件)


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