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刑事訴訟法第98条の2
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令)
第98条の2
検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第98条
(保釈、勾留の執行停止の取消)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の3
(保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪)
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刑事訴訟法第98条の2
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