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刑事訴訟法第98条の3
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪)
第98条の3
保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第98条の2
(保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の4
(保釈等をされている被告人の監督者制度)
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刑事訴訟法第98条の3
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