条文

編集

(予備)

第113条
第108条及び第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

改正経緯

編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

編集
放火罪につき予備が罰せられるのは本条に規定された現住建造物等放火罪(刑法108条)又は他人所有非現住建造物等放火罪(同109条1項)の場合のみである。
つまり、放火罪のうち公共の危険が要件とされない抽象的危険犯の場合のみ予備の適用がある。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
刑法第112条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第114条
(消火妨害)
このページ「刑法第113条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。