条文

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(消火妨害)

第114条
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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Wikipedia
ウィキペディア消火妨害罪の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第113条
(予備)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第115条
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
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