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刑法第114条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(消火妨害)
第114条
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
消火妨害罪
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
刑法第113条
(予備)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第115条
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
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刑法第114条
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