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刑法第117条
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(激発物破裂)
第117条
火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、
第108条
に規定する物又は他人の所有に係る
第109条
に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は
第110条
に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
前項の行為が過失によるときは、失火の例による。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
激発物破裂罪
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
刑法第116条
(失火)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第117条の2
(業務上失火等)
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刑法第117条
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