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刑法第116条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
関連項目
条文
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(失火)
第116条
失火により、
第108条
に規定する物又は他人の所有に係る
第109条
に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は
第110条
に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
放火及び失火の罪
の記事があります。
参照条文
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判例
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関連項目
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放火及び失火の罪
失火ノ責任ニ関スル法律
(失火責任法:しっかせきにんほう)
前条:
刑法第115条
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第117条
(激発物破裂)
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刑法第116条
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