条文

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(ガス漏出等及び同致死傷)

第118条
  1. ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
  2. ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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第2項

  • (致傷時)第204条(傷害)が適用され15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
  • (致死時)第205条(傷害致死)が適用され3年以上の有期拘禁刑。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第117条の2
(業務上失火等)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第119条
(現住建造物等浸害)
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