ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑法第139条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(あへん煙吸食及び場所提供)
第139条
あへん煙を吸食した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
編集
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
編集
参照条文
編集
第141条
(未遂罪)
未遂は、罰する。
判例
編集
前条:
刑法第138条
(税関職員によるあへん煙輸入等)
刑法
第2編 罪
第14章 あへん煙等に関する罪
次条:
刑法第140条
(あへん煙等所持)
このページ「
刑法第139条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。