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刑法第138条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(税関職員によるあへん煙輸入等)
第138条
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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第141条
(未遂罪)
未遂は、罰する。
判例
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前条:
刑法第137条
(あへん煙吸食器具輸入等)
刑法
第2編 罪
第14章 あへん煙等に関する罪
次条:
刑法第139条
(あへん煙吸食及び場所提供)
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刑法第138条
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