条文

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(あへん煙吸食器具輸入等)

第137条
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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未遂は、罰する。

判例

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前条:
刑法第136条
(あへん煙輸入等)
刑法
第2編 罪
第14章 あへん煙等に関する罪
次条:
刑法第138条
(税関職員によるあへん煙輸入等)
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