条文 編集

(あへん煙輸入等)

第136条
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディアあへん煙に関する罪の記事があります。
あへん煙
吸食用として製造されたあへん煙膏をいい、その原料である生あへんを含まない。生あへんについてはあへん法によって取り締まられる。
  • あへん
    けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。(あへん法第3条第2号)
原料あへんについては、特別法あへん法において、詳細に取り扱い他が規定されており、本章は将来的にそれら特別法(薬物4法参照)に吸収される方向である(改正刑法草案など)。

参照条文 編集

あへん煙に関する罪

  • 本条(あへん煙輸入等)
  • 第137条(あへん煙吸食器具輸入等)
  • 第138条(税関職員によるあへん煙輸入等)
  • 第139条(あへん煙吸食及び場所提供)
  • 第140条(あへん煙等所持)
  • 第141条(未遂罪)
    未遂は、罰する。

薬物4法

判例 編集


前条:
刑法第135条
(親告罪)
刑法
第2編 罪
第14章 あへん煙等に関する罪
次条:
刑法第137条
(あへん煙吸食器具輸入等)
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