条文 編集

(外国通貨偽造及び行使等)

第149条
  1. 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
  2. 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア通貨偽造の罪の記事があります。


参照条文 編集

  • 第151条(未遂罪)
    未遂は、罰する。

判例 編集


前条:
刑法第148条
(通貨偽造及び行使等)
刑法
第2編 罪
第16章 通貨偽造の罪
次条:
刑法第150条
(偽造通貨等収得)
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