ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑法第151条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(未遂罪)
第151条
前三条【
第148条
、
第149条
、
第150条
】の罪の未遂は、罰する。
解説
編集
刑法第148条
(通貨偽造及び行使等)
刑法第149条
(外国通貨偽造及び行使等)
刑法第150条(偽造通貨等収得)
参照条文
編集
判例
編集
前条:
刑法第150条
(偽造通貨等収得)
刑法
第2編 罪
第16章 通貨偽造の罪
次条:
刑法第152条
(収得後知情行使等)
このページ「
刑法第151条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。