条文

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(収得後知情行使等)

第152条
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない。

解説

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通貨を収得した後にそれが偽造通貨であることを知って行使した場合に成立する罪である。

通貨を入手した者が、偽造であることに気付いた場合、その責任を他に転嫁しようとすることはやむを得ないと考えられるため、刑は軽いものとなっている。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第151条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第16章 通貨偽造の罪
次条:
刑法第153条
(通貨偽造等準備)


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