条文 編集

(通貨偽造等準備)

第153条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

通貨偽造の準備は「器械又は原料を準備した」場合に限定されている。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第152条
(収得後知情行使等)
刑法
第2編 罪
第16章 通貨偽造の罪
次条:
刑法第154条
(詔書偽造等)
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