条文

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(詔書偽造等)

第154条
  1. 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
  2. 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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Wikipedia
ウィキペディア文書偽造罪#詔書偽造等の罪の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第153条
(通貨偽造等準備)
刑法
第2編 罪
第17章 文書偽造の罪
次条:
刑法第155条
(公文書偽造等)
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