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刑法第160条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(虚偽診断書等作成)
第160条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
文書偽造罪#虚偽診断書等作成罪
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
刑法第159条
(私文書偽造等)
刑法
第2編 罪
第17章 文書偽造の罪
次条:
刑法第161条
(偽造私文書等行使)
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刑法第160条
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