条文

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(虚偽診断書等作成)

第160条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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Wikipedia
ウィキペディア文書偽造罪#虚偽診断書等作成罪の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第159条
(私文書偽造等)
刑法
第2編 罪
第17章 文書偽造の罪
次条:
刑法第161条
(偽造私文書等行使)
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