条文

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(偽造私文書等行使)

第161条
  1. 前二条【第159条第160条】の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

解説

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ウィキペディア文書偽造罪#偽造私文書等行使罪の記事があります。

参照条文

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判例

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  1. 有印私文書偽造、同行使、詐欺、公正証書原本不実記載、同行使被告事件(最高裁決定平成16年11月30日)刑法159条1項,刑法246条1項,民訴法99条民訴法109条,民訴法第7編督促手続,郵便法(平成14年法律第98号による改正前のもの)66条
    1. 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人の氏名を冒書する行為と有印私文書偽造罪の成否
      郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成する。
    2. 他人あての送達書類を廃棄するだけの意図で他人を装って受領する行為について詐欺罪における不法領得の意思が認められないとされた事例
      支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより、送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ、債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて、その財産を差し押さえようとしたが、支払督促正本はそのまま廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなかったという判示の事実関係の下では、支払督促正本に対する詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできない。

前条:
刑法第160条
(虚偽診断書等作成)
刑法
第2編 罪
第17章 文書偽造の罪
次条:
刑法第161条の2
(電磁的記録不正作出及び併用)
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