条文

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(支払用カード電磁的記録不正作出等)

第163条の2
  1. 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
  2. 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
  3. 不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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本条の保護法益は、引出用カードを構成する電磁的記録の真正、引出用カードによる引出システムに対する社会的信頼である。

参照条文

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未遂は、罰する。

判例

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前条:
刑法第163条
(偽造有価証券行使等)
刑法
第2編 罪
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
次条:
刑法第163条の3
(不正電磁的記録カード所持)
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