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刑法第163条の3
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(不正電磁的記録カード所持)
第163条の3
前条
第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第163条の2
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
刑法
第2編 罪
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
次条:
刑法第163条の4
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
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刑法第163条の3
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