条文

編集

(不正電磁的記録カード所持)

第163条の3
前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

改正経緯

編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
刑法第163条の2
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
刑法
第2編 罪
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
次条:
刑法第163条の4
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
このページ「刑法第163条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。