条文 編集

(支払用カード電磁的記録不正作出準備)

第163条の4
  1. 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
  2. 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
  3. 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

第1項の罪の未遂は、罰する。

判例 編集


前条:
刑法第163条の3
(不正電磁的記録カード所持)
刑法
第2編 罪
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
次条:
刑法第163条の5
(未遂罪)
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