条文

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(公記号偽造及び不正使用等)

第166条
  1. 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
  2. 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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第2項の罪の未遂は、罰する。

判例

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前条:
刑法第165条
(公印偽造及び不正使用等)
刑法
第2編 罪
第19章 印章偽造の罪
次条:
刑法第167条
(私印偽造及び不正使用等)
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