(公記号偽造及び不正使用等)
- 第166条
- 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
- 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文
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