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刑法第166条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(公記号偽造及び不正使用等)
第166条
行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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第168条
(未遂罪)
第2項の罪の未遂は、罰する。
判例
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前条:
刑法第165条
(公印偽造及び不正使用等)
刑法
第2編 罪
第19章 印章偽造の罪
次条:
刑法第167条
(私印偽造及び不正使用等)
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刑法第166条
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