条文 編集

(未遂罪)

第168条
第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第167条
(私印偽造及び不正使用等)
刑法
第2編 罪
第19章 印章偽造の罪
次条:
刑法第168条の2
(不正指令電磁的記録作成等)


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