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刑法第171条
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(虚偽鑑定等)
第171条
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条【
第169条
、
第170条
】の例による。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
偽証の罪
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
刑法第170条
(自白による刑の減免)
刑法
第2編 罪
第20章 偽証の罪
次条:
刑法第172条
(虚偽告訴等)
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刑法第171条
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