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刑法第172条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(虚偽告訴等)
第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
虚偽告訴罪
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
刑法第171条
(虚偽鑑定等)
刑法
第2編 罪
第21章 虚偽告訴の罪
次条:
刑法第173条
(自白による刑の減免)
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刑法第172条
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