条文 編集

(虚偽告訴等)

第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア虚偽告訴罪の記事があります。


参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第171条
(虚偽鑑定等)
刑法
第2編 罪
第21章 虚偽告訴の罪
次条:
刑法第173条
(自白による刑の減免)
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