条文

編集

()博)

第185条
()博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を()けたにとどまるときは、この限りでない。

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア単純賭博罪の記事があります。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
刑法第184条
(重婚)
刑法
第2編 罪
第23章 賭博及び富くじに関する罪
次条:
刑法第186条
(常習賭博及び賭博場開張等図利)


このページ「刑法第185条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。