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刑法第208条
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(暴行)
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
解説
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暴行罪
参照。
参照条文
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判例
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傷害
(最高裁判決 昭和25年11月09日)
刑法第204条
暴力行為等処罰に関する法律違反
(最高裁判決 昭和29年08月20日)
傷害致死
(最高裁判決 昭和39年01月28日)
刑法第205条
前条:
刑法第207条
(同時傷害の特例)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第208条の2
(凶器準備集合及び結集)
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刑法第208条
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