コンメンタール暴力行為等処罰ニ関スル法律

「大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)」の逐条解説書。

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第1条【集団的暴行・脅迫・毀棄】
第1条ノ2【加重傷害】
第1条ノ3【常習的傷害・暴行・脅迫・毀棄】
第2条【集団的、常習的面会強請・強談威迫】
第3条【集団犯罪等の請託】

解説

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この法律は大正15年に制定されたものであるが、当時の社会的経済的不安を背景としている。建前上は暴力団員による脅迫行為等を取り締まることを立法目的とするとされたが、実際は労働運動の取り締まりに多く用いられた。戦後の、労働運動における争議権の確立により、労働運動のみを対象とするものではなくなったが、現在でも合法性の限界を超えた労働争議に本法の規定する罪の構成要件に該当する行為があるときは、本法の適用もありうる。
集団による威迫行為を元来の取り締まりの対象としていたが、昭和39年暴力団等の取り締まり強化のため、銃砲・刀剣等利用時の傷害の刑罰加重(第1条ノ2)及び常習的暴力行為(第1条ノ3)の加重が定められた。
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