暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条

法学刑法コンメンタール暴力行為等処罰ニ関スル法律

条文

編集

【集団的暴行・脅迫・毀棄】

第1条  
団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治40年法律第45号)第208条第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処す

改正経緯

編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
  1. 暴力行為等処罰に関する法第律違反・業務妨害、建造物侵入、窃盗(最高裁判決 昭和26年07月18日)
    暴力行為を等処罰に関する法律第1条第1項の合憲性
    暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項の規定は、憲法第28条,憲法第98条に違反しない。
    • 被告人等の本件行為当時においては、もはや争議なるものは存在せず、しかも被告人等の業務妨害行為は脅迫と認定されているのであるから、勤労者が憲法28条に基ずき団結権ないし団体行動権を保障されているとしても、被告人等の行為を正当な争議行為として適法視する余地はない(昭和24年5月18日大法廷判決)。従つてこれと反する見解に立脚する論旨は到底採用するを得ない。しかも原判決の挙示する証拠とその説明に徴し、被告人等が判示の如く、W等会社の従業員が強いて工場に入らんとするにおいては、多衆の威力により、右W等の身体自由に害を加うべき旨を暗示して同人等を畏怖せしめ、W等はこれに脅えて入場を断念したという事実を肯認することができるのであるから、脅迫罪の成立あるは当然である。そして原判決が右の脅迫行為に適用した暴力行為等処罰に関する法律の規定が所論の如く憲法の条規に違反し無效なものと認むべき根拠はない。しかも右違憲の論旨は本件行為が争議行為であるとの前提に立つ議論であるが前記の如く、被告人等の行為は争議行為といい得ないものであるから、論旨はその前提を欠くものである。故にこの点の論旨も採用するを得ない。

前条:
-
暴力行為等処罰法
次条:
第1条の2
【加重傷害】
このページ「暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。