【集団的暴行・脅迫・毀棄】
- 第1条
- 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処す
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
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暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条」は、
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