【常習的傷害・暴行・脅迫・毀棄】
- 第1条の3
- 常習として刑法第204条、第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは1年以上15年以下の拘禁刑に処し其の他の場合に在りては3月以上5年以下の拘禁刑に処す
- 前項(刑法第204条に係る部分を除く)の罪は同法第4条の2の例に従ふ
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
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暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ3」は、
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