暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ3

法学刑法コンメンタール暴力行為等処罰ニ関スル法律

条文 編集

【常習的傷害・暴行・脅迫・毀棄】

第1条の3
  1. 常習として刑法第204条第208条第222条又は第261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは1年以上15年以下の拘禁刑に処し其の他の場合に在りては3月以上5年以下の拘禁刑に処す
  2. 前項(刑法第204条に係る部分を除く)の罪は同法第4条の2の例に従ふ

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第1条の2
【加重傷害】
暴力行為等処罰法
次条:
第2条
【集団的、常習的面会強請・強談威迫】
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