条文

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(過失傷害)

第209条
  1. 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
  2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第208条の2
(凶器準備集合及び結集)
刑法
第2編 罪
第28章 過失傷害の罪
次条:
刑法第210条
(過失致死)


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