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刑法第209条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(過失傷害)
第209条
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第208条の2
(凶器準備集合及び結集)
刑法
第2編 罪
第28章 過失傷害の罪
次条:
刑法第210条
(過失致死)
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刑法第209条
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