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刑法第210条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(過失致死)
第210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第209条
(過失傷害)
刑法
第2編 罪
第28章 過失傷害の罪
次条:
刑法第211条
(業務上過失致死傷等)
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刑法第210条
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