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刑法第213条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(同意堕胎及び同致死傷)
第213条
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第212条
(堕胎)
刑法
第2編 罪
第29章 堕胎の罪
次条:
刑法第214条
(業務上堕胎及び同致死傷)
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刑法第213条
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