条文編集

(同意堕胎及び同致死傷)

第213条
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

改正経緯編集

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月9日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説編集

妊婦の承諾を得て堕胎した場合でも、犯罪になる。

参照条文編集

判例編集


前条:
刑法第212条
(堕胎)
刑法
第2編 罪
第29章 堕胎の罪
次条:
刑法第214条
(業務上堕胎及び同致死傷)


このページ「刑法第213条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。