条文 編集

(同意堕胎及び同致死傷)

第213条
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第212条
(堕胎)
刑法
第2編 罪
第29章 堕胎の罪
次条:
刑法第214条
(業務上堕胎及び同致死傷)
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